厚生労働省は2026年度診療報酬改定の疑義解釈資料(その6)で、新設の「包括型訪問看護療養費」の算定に当たり訪問看護計画の立案や見直しの際には1日ごとの訪問看護の時間と内容を定める必要があるとの考え方を示した。訪問時刻は必ずしも定める必要はないが、訪問看護の実施が予定されていれば訪問看護計画の立案・見直しの際に訪問時刻を予定することが望ましいとしている。【松村秀士】
包括型訪問看護療養費は、高齢者住まいなどに併設・隣接する訪問看護ステーションが24時間体制で頻回に行う訪問看護への1日当たりの包括的な評価。単一建物に居住する利用者が20人未満の場合、
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